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【名古屋市千種区:相続相談/配偶者居住権で将来の相続に備える】

カテゴリー:コラム, 相続・贈与

 名古屋市千種区在住のご夫婦が将来の相続を心配して、名古屋相続税無料診断センターへ相談にいらっしゃいました。

 推定被相続人 夫

 推定相続人 妻、長男

 夫の財産 自宅土地 4,000万円

      自宅建物 1,000万円

      預貯金  1,000万円

 ご主人は、自分が亡くなった後も奥様が困らないように、奥様へ自宅に住み続けてほしいと願っていますが、遺産分分割のときに長男と話がまとまらないと最悪の場合、自宅を処分して相続財産を分けることになりかねません。

 そこで近く相続法が改正され、配偶者居住権が創設されることをお伝えしました。

【配偶者居住権とは】

被相続人の配偶者を保護するために「配偶者居住権」が創設されることになりました。

配偶者居住権とは、相続人となる配偶者が被相続人の遺産である建物を、無償で使用及び収益することができる権利です。配偶者居住権があることで、所有権がなくても配偶者は建物を使用収益でき、所有者に追い出されることもありません。

相続税の負担や二次相続を考えると、子が不動産を相続するケースが目立ちます。もし一時相続で不動産を配偶者が相続した場合、二次相続で再度不動産が相続財産となり、相続税や不動産登記などの費用負担が生じます。

一方、一次相続で不動産を配偶者以外の相続人が相続すると、建物の所有権がない配偶者は、建物からの立ち退きを迫られる可能性があります。このような状況では配偶者相続人の生活を守ることができないことから新たに「配偶者居住権」を認め、配偶者が所有権を得ずとも建物にそのまま居住できるようにするのです。

【配偶者居住権の成立要件】

配偶者居住権は、次の要件が揃えば成立することになります。

配偶者が、被相続人の遺産である建物に相続開始の時に居住していたこと

以下の(ア)(イ)(ウ)のいずれかを満たすこと

(ア)遺産分割によって、配偶者が配偶者居住権を取得する

(イ)配偶者居住権が遺言によって遺贈の目的とされる

(ウ)被相続人と配偶者の間に、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある

裁判所主導で「配偶者居住権」が認められることも

上記(ア)のように、配偶者居住権が遺産分割協議の対象になる場合、預金や不動産と同じように、遺産分割のなかで配偶者居住権について協議することになります。遺産分割が成立しないときは、調停などの手続きへ移ります。裁判所は次の場合、配偶者居住権に関して審判をすることが可能です。

共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意がある

配偶者が配偶者居住権を取得したい旨を申し出た場合、居住建物の所有者が受ける不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

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